労働条件通知書(外国語版)

就労ビザと労働条件通知書

労働基準法15条は次のように定めています。

第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の

労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項

その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示

しなければならない。

 

この規定を受けて、日本人であるか外国人であるかにかかわらず、労働者を採用するに

あたっては、労働条件通知書を作成して労働条件を明示することとなります。

就労ビザの申請の際にもこの労働条件通知書を提出することとなりますが、入国管理局と

しても厚生労働省のフォーマットであれば文句のつけようがありませんので、下記にPDF

にてフォーマットをお示しします。

海外の本社などで使用している雇用契約書のフォーマットとの関係

アルファサポート行政書士事務所でお付き合いのある会社様のなかには、グローバル企業

で各国の拠点で共通した雇用契約書のフォーマットをお使いの場合があります。

このような場合、そのフォーマットは本社の労働法に従って作成されているケースが多く、

日本の労働基準法に定められている記載事項が含まれていなことがありますので、ご注意

ください。

英語バージョン

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中国語バージョン

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韓国語バージョン

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スペイン語バージョン

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ベトナム語バージョン

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